損害賠償請求 昭和47年6月27日
事件番号
昭和43(オ)32
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和47年6月27日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻5号1067頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)59
原審裁判年月日
昭和42年10月26日
判示事項
隣接居宅の日照通風を妨害する建物建築につき不法行為の成立が認められた事例
裁判要旨
居宅の日照、通風は、快適で健康な生活に必要な生活利益であつて、法的な保護の対象にならないものではなく、南側隣家の二階増築が、北側居宅の日照、通風を妨げた場合において、右増築が、建物基準法に違反するばかりでなく、東京都知事の工事施行停止命令などを無視して強行されたものであり、他方、被害者においては、住宅地域内にありながら日照、通風をいちじるしく妨げられ、その受けた損害が、社会生活上一般的に忍容するのを相当とする程度を越えるものであるなど判示の事情があるときは、右二階増築の行為は、社会観念上妥当な権利行使としての範囲を逸脱し、不法行為の責任を生ぜしめるものと解すべきである。
参照法条
民法1条,民法709条