配当異議 昭和47年6月30日
事件番号
昭和41(オ)255
事件名
配当異議
裁判年月日
昭和47年6月30日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻5号1111頁
原審裁判所名
仙台高等裁判所 秋田支部
原審事件番号
昭和39(ネ)38
原審裁判年月日
昭和40年10月27日
判示事項
不動産の任意競売の申立書に表示した債権の額と配当を受けうる金額
裁判要旨
不動産の任意競売の申立人は、被担保債権につき、申立書に表示した債権の額に制限されないで、競売代金から配当を受けることができる。
参照法条
競売法24条2項3号,競売法23条2項