建物収去土地明渡請求 昭和47年7月6日
事件番号
昭和46(オ)773
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和47年7月6日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻6号1133頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1012
原審裁判年月日
昭和46年5月18日
判示事項
家事審判規則一〇六条一項の相続財産管理人の応訴権限
裁判要旨
家庭裁判所が家事審判規則一〇六条一項により選任する相続財産管理人は、相続財産に関して提起された訴につき、相続人の法定代理人として、家庭裁判所の許可なくして応訴することができるものと解すべきである。
参照法条
民法28条,民法103条,民法907条2項,家事審判規則106条1項