建物収去土地明渡請求 昭和47年7月18日
事件番号
昭和46(オ)659
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和47年7月18日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
集民 第106号469頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)572
原審裁判年月日
昭和46年4月20日
判示事項
借地上の建物の所有権の移転とその借地権
裁判要旨
借地上の建物の所有権が第三者に移転する場合には、任意譲渡であると競売等国家機関の介入による場合であるとを問わず、特別の事情がないかぎり、その敷地の借地権は、建物の所有権とともに当然に第三者に移転するものと解すべく、右特別の事情の存することの主張立証責任はこれを自己の利益に援用する者の側にあるものというべきである。
参照法条
民法559条,民法612条,民訴法686条,競売法32条