最高裁判所裁判官国民審査の効力に対する異議の訴 昭和47年7月25日
事件番号
昭和46(行ツ)6
事件名
最高裁判所裁判官国民審査の効力に対する異議の訴
裁判年月日
昭和47年7月25日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第106号633頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行ケ)40
原審裁判年月日
昭和45年10月30日
判示事項
憲法七九条による国民審査の制度の趣旨
裁判要旨
憲法七九条による最高裁判所裁判官の任命に関する国民審査の制度は、その実質において、いわゆる解職の制度であるが、任命後初に行なわれる国民審査においては、任命後の解職の可否いかんという形式のもとで、任命についての審査が行なわれるという実質をもち、右審査の制度を解職制度と解したからといつて、なんら最高裁判所の裁判官の任命に国民の意思を反映せしめるという趣旨が失われることにはならない。
参照法条
憲法79条,最高裁判所裁判官国民審査法15条