登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求 昭和47年9月7日
事件番号
昭和46(オ)1127
事件名
登記抹消手続等本訴請求、所有権移転登記手続等反訴請求
裁判年月日
昭和47年9月7日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻7号1327頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)993
原審裁判年月日
昭和46年7月20日
判示事項
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務と同時履行
裁判要旨
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係にあると解するのが相当である。
参照法条
民法96条,民法121条,民法533条,民法546条