土地所有権移転登記手続請求 昭和47年9月8日
事件番号
昭和45(オ)265
事件名
土地所有権移転登記手続請求
裁判年月日
昭和47年9月8日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻7号1348頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)80
原審裁判年月日
昭和44年11月8日
判示事項
共同相続人の一人が相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したと認められた事例
裁判要旨
共同相続人の一人が、単独に相続したものと信じて疑わず、相続開始とともに相続財産を現実に占有し、その管理、使用を専行してその収益を独占し、公租公課も自己の名でその負担において納付してきており、これについて他の相続人がなんら関心をもたず、異議も述べなかつた等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、前記相続人はその相続のときから相続財産につき単独所有者としての自主占有を取得したものというべきである。
参照法条
民法162条,民法185条,民法186条1項,民法187条1項