公正証書原本不実記載、同行使等 昭和47年10月24日
事件番号
昭和44(あ)822
事件名
公正証書原本不実記載、同行使等
裁判年月日
昭和47年10月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第26巻8号455頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和44年3月18日
判示事項
国税犯則取締法一三条一項但書所定の要件の判断の誤りと告発の効力
裁判要旨
収税官吏が、国税犯則取締法一三条一項但書所定の事由があるとして、直ちに告発した場合においても、その要件事実の有無の判断に誤りがあるときには、その告発は無効である。
参照法条
国税犯則取締法13条1項