所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求 昭和47年10月26日
事件番号
昭和46(オ)467
事件名
所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続請求
裁判年月日
昭和47年10月26日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻8号1465頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)528
原審裁判年月日
昭和46年2月25日
判示事項
代物弁済予約形式の債権担保契約と民法三七四条の準用の有無
裁判要旨
代物弁済予約形式の債権担保契約を締結した債権者が、その担保目的を実現するにあたって、後順位債権者に優先して弁済を受けうる利息・損害金については、民法三七四条の規定は準用されないと解すべきである。
参照法条
民法482条,民法374条