約束手形金請求 昭和47年11月10日
事件番号
昭和47(オ)762
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和47年11月10日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第107号169頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)1477
原審裁判年月日
昭和47年3月16日
判示事項
盗難手形を取得した金融機関に手形法一六条二項の重過失がないとされた事例
裁判要旨
第一裏書人が白地裏書をしたまま保管中盗取された約束手形につき、金融機関が同手形の所持人から金融取引によりこれを取得するに当たつて右所持人等につき原判決理由説示のような調査をしたときは、右所持人が当該手形を所持することにつき疑念を抱かず、かつ、当該手形の振出人および第一裏書人に対し直接照会をしなかつたとしても、右金融機関に重過失があるということはできない。
参照法条
手形法16条2項,手形法77条1項1号