損害賠償請求 昭和47年3月2日
事件番号
昭和44(オ)321
事件名
損害賠償請求
裁判年月日
昭和47年3月2日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻2号183頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1613
原審裁判年月日
昭和43年11月29日
判示事項
営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合と商法二六条の類推適用
裁判要旨
営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合には、商法二六条の類推適用により、右会社は、出資者の営業によつて生じた債務につき、出資者とならんで弁済の責に任ずべきものと解するのが相当である。
参照法条
商法26条,商法168条,商法172条