建物収去土地明渡請求 昭和47年3月7日
事件番号
昭和46(オ)777
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判年月日
昭和47年3月7日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第105号259頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)1706
原審裁判年月日
昭和46年6月14日
判示事項
借地上建物の仮装譲渡の場合に土地賃貸人は民法九四条二項の第三者にあたるか
裁判要旨
土地賃借人が地上建物を他に仮装譲渡した場合に、右土地の賃貸人は民法九四条二項にいう第三者にあたらない。
参照法条
民法94条2項,民法612条