建物明渡、損害賠償請求 昭和47年2月18日
事件番号
昭和46(オ)179
事件名
建物明渡、損害賠償請求
裁判年月日
昭和47年2月18日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
民集 第26巻1号63頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1614
原審裁判年月日
昭和45年12月17日
判示事項
建物賃借人の失火による建物焼燬を理由とする賃貸借の解除と催告の要否
裁判要旨
建物の賃借人がその責に帰すべき事由によつて賃借建物に火災を発生させ、これを焼燬した場合には、賃貸人は、特段の事情のないかぎり、催告を経ないで賃貸借契約を解除することができるものと解すべきである。
参照法条
民法541条