約束手形金請求 昭和47年2月22日
事件番号
昭和44(オ)673
事件名
約束手形金請求
裁判年月日
昭和47年2月22日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等巻・号・頁
集民 第105号165頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1751
原審裁判年月日
昭和44年4月16日
判示事項
約束手形の呈示期間の徒過と裏書人の遡求義務の消滅
裁判要旨
約束手形が法定の呈示期間内に呈示されなかつたときは、裏書人の遡求義務は、右呈示期間の徒過によつて消滅する。
参照法条
手形法53条,手形法77条