競落許可決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告 昭和47年3月1日
事件番号
昭和46(ク)215
事件名
競落許可決定に対する抗告の棄却決定に対する抗告
裁判年月日
昭和47年3月1日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等巻・号・頁
集民 第105号219頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ラ)305
原審裁判年月日
昭和46年5月21日
判示事項
任意競売において入札払いの方法によるかどうかを利害関係人の選択に委ねることは抵当権設定者の財産権を不当に害するものといえるか
裁判要旨
任意競売において入札払いの方法によるかどうかを利害関係人の選択に委ねたとしても、直ちに、抵当権の実行手続の適正公平を害し、抵当権設定者の財産権を不当に害するものとはいえない。
参照法条
競売法34条,憲法29条