家屋明渡請求 昭和47年3月30日
事件番号
昭和45(オ)1142
事件名
家屋明渡請求
裁判年月日
昭和47年3月30日
法廷名
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第105号413頁
原審裁判所名
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)616
原審裁判年月日
昭和45年8月27日
判示事項
建物の賃借人が賃貸借終了後に右建物につき留置権を行使した場合に建物の使用を継続することができるか
裁判要旨
建物の従前の賃借人が、賃借中支出した費用の償還を請求するためその建物につき留置権を行使した場合には、賃借中と同一の態様をもつて建物の占有・使用を継続することは、特段の事情のないかぎり、留置権に基づく適法な行為と解すべきである。
参照法条
民訴法298条2項