預金債権確認請求 昭和47年3月31日
事件番号
昭和46(オ)1121
事件名
預金債権確認請求
裁判年月日
昭和47年3月31日
法廷名
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
集民 第105号429頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)555
原審裁判年月日
昭和46年10月6日
判示事項
被用者の行為を職務権限内の行為と信じた相手方に重大な過失がないとされた事例
裁判要旨
甲が、相互銀行乙に預金するために、その外交係被用者丙に金銭を交付した場合において、甲は、丙と古くからの知己で、数年前から同人を通じて乙と預金取引をしていたものであり、丙を信頼していたため、同人の勧誘に応じて右預金に及んだものであるなど原判示の事実関係(原判決理由参照)があるときは、丙が支払を約した利息が銀行預金としては異例の高率のものであり、右預金の授受に際し丙の交付した領収証が乙所定のものでなかつたという事情があつても、甲において、丙が右預金を受領する行為を同人の職務権限内における適法な行為と信じたことにつき、重大な過失があつたものとはいえない。
参照法条
民法715条