損害賠償請求事件

事件番号

平成20(受)494

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成22年09月13日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)943

原審裁判年月日

平成19年11月29日

裁判要旨

1 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,社会保険給付がされたときに,上記の社会保険給付との損益相殺的な調整の対象となる損害2 不法行為により傷害を受け,後遺障害が残った場合において,不法行為時から相当な時間経過後に現実化する損害をてん補するために社会保険給付がされたときに,損益相殺的な調整に当たって,損害がてん補されたと評価すべき時期

事件番号

平成20(受)494

事件名

損害賠償請求事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成22年09月13日

裁判種別

判決

結果

その他

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成19(ネ)943

原審裁判年月日

平成19年11月29日