保釈保証金没取請求事件

事件番号

平成22(す)463

事件名

保釈保証金没取請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成22年12月20日

裁判種別

決定

結果

棄却

裁判要旨

保釈された者が実刑判決を受け,その判決が確定するまでの間に逃亡等を行ったとしても,判決確定までにそれが解消され,判決確定後の時期において逃亡等の事実がない場合には,刑訴法96条3項により保釈保証金を没取することはできない

事件番号

平成22(す)463

事件名

保釈保証金没取請求事件

裁判所

最高裁判所第二小法廷

裁判年月日

平成22年12月20日

裁判種別

決定

結果

棄却