法人税法違反被告事件

事件番号

平成19(あ)2014

事件名

法人税法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成23年01月26日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)1985

原審裁判年月日

平成19年09月19日

裁判要旨

1 実質的には経理担当の取締役に相当する権限を与えられ,会社の決算・確定申告の業務等を統括していた者は,法人税法 (平成19年法律第6号による改正前のもの) 164条1項にいう「その他の従業者」に当たる。2 法人税ほ脱犯において,行為者が秘匿した所得を自ら領得する意図を有していたとしても,法人税法 (平成19年法律第6号による改正前のもの) 164条1項にいう「業務に関して」の要件に何ら影響を及ぼさない。

事件番号

平成19(あ)2014

事件名

法人税法違反被告事件

裁判所

最高裁判所第一小法廷

裁判年月日

平成23年01月26日

裁判種別

決定

結果

棄却

原審裁判所

東京高等裁判所

原審事件番号

平成18(う)1985

原審裁判年月日

平成19年09月19日