活動履歴
講演・セミナー
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FPフォーラム2015(交通事故と自動車保険に関して講演)2015年 11月
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暮らしとお金のセミナー&FPフォーラム(子供の交通事故被害に関して講演)2016年 2月
■「これって、弁護士に相談するような話なの?」といった軽微(に思える)事故被害でも無料相談OK(無料相談は完全予約制になります。まずはご予約のお電話をお願いします。)。
■ 交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼に特化して対応中
■ 慰謝料、休業損害、過失割合、後遺障害(異議申立)のご相談はお任せください!
■ 数多くの交通事故案件を扱ってきた実績があり、事案ごとのポイントや相手保険会社の出方を熟知しております。
■ 弁護士のみならず事務職員も個人情報保護士の有資格者であり、個人情報を適切に取り扱っております。
■ 交通事故被害=相談料無料・着手金無料(報酬は相手方から受け取る賠償金から差し引くので、手出しの費用なし)
※交通事故被害者の場合、ご自身やご家族の自動車保険・火災保険に「弁護士費用特約」があれば、弁護士費用を一切負担せずに、弁護士に任せられる可能性が高いです!
※「弁護士費用特約」がなくても、弁護士費用以上に示談金額が増額するケースがほとんどです!
■ 無料駐車場完備
■ Webサイト
https://masa-hou.com/
https://jiko.okinawa/
■対応エリア
うるま市、沖縄市、宜野湾市、浦添市、名護市、那覇市、豊見城市、南城市、糸満市、嘉手納町、北谷町、金武町、西原町、本部町、八重瀬町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村、読谷村、恩納村、宜野座村、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村 など
交通事故(停車時に後方から追突された)で、後遺障害の併合14級に認定され、現在、示談交渉中です。
先方の保険会社からの示談の内容に概ね賛同できるのですが、逸失利益の期間について3年と提示されている部部だけ納得がいきません。ネットで検索すると3~5年、となっていますが、例えば訴訟を起こし(弁護士費用は考えない)た場合、決定までどのくらいの日数を要するか、また、5年と認められる可能性はどの位か、教えてください。
また、他の項目は示談を成立させて、逸失期間だけを争うことは可能ですか?この点もお教え下さい。
理論上は可能ですが、示談書の留保文言がなかなか難しいかと思います。
私の記憶が正しければ、先行示談後に、自賠責での後遺障害等級認定を目指すもうまくいかず、訴訟で後遺障害等級認定を求めたケースにおいて、示談書の留保文言が、訴訟で後遺障害等級認定を争うことまでは留保したと解することはできないと判断されていた裁判例があったように思われます(弁護士が付いていた事案です)。
交差点での左折時に、当方の自動車に後ろから原付バイクがぶつかりました。当方は、左折しかけたところ横断歩道を渡りかけている歩行者がいたため、一旦停止していました。高齢の歩行者で、ゆっくり歩いておられ、当方へ「お先にどうぞ」と手で合図されましたが、歩行者の後ろから自転車も来ていたので、当方も歩行者へ「お先にどうぞ」と合図してさらに停止していました。そこへ後方から衝撃があり、降りて確認すると、原付バイクが車体後方の下部にぶつかり潜り込んでいました。
警察を呼び記録をとってもらいましたが、その際にも上記の歩行者とのやり取りを含めて詳細を説明し、「当方が横断歩道の手前で停止して3-5秒経ってから後ろから衝撃があった」とはっきり伝えました。その内容は、原付バイクの運転者も警察官の質問に対して認めました。
その後先方の保険会社から当方の過失責任を問う連絡があり、弁護士に依頼して調査してもらったところ、事故証明の内容が追突になっていなかったそうです。私としては大変驚きました。
上記のように停止してからの歩行者とのやり取りなどを詳細に記憶しており、それを正確に伝えていても、警察が追突として扱ってくれないことはあるのでしょうか? その事故証明のせいで当方の(本来0:100のはずだった)過失責任が生じる場合、警察に異議を申し立てるなどして内容を修正することは不可能なのでしょうか? 他の手立てはあるのでしょうか?
前述のとおり、「物件事故報告書」は警察の内部資料という位置付けでしかありません。
また、「民事不介入」という言葉からも分かるように、警察は民事事件を解決することを任務としておらず、この「物件事故報告書」を民事の損害賠償のために作成したわけでもありません。
したがって、残念ながら、警察が修正に応じる可能性は限りなくゼロに近いと言わざるをえません。あとは、依頼中の弁護士とよく相談して、最善と思われる方向で進めていくしかないでしょう。
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