くぼた まさひこ

久保田 匡彦  弁護士

匡法律経済事務所

所在地:沖縄県 うるま市赤道10-17 環ハウスビル2-B

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弁護士が契約済み

交通事故被害者の方は何度でも相談無料(交通事故被害者のご相談・ご依頼に特化して対応中)。お気軽にお問い合わせください!

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■「これって、弁護士に相談するような話なの?」といった軽微(に思える)事故被害でも無料相談OK(無料相談は完全予約制になります。まずはご予約のお電話をお願いします。)。

■ 交通事故被害者の方からのご相談・ご依頼に特化して対応中

■ 慰謝料、休業損害、過失割合、後遺障害(異議申立)のご相談はお任せください!

■ 数多くの交通事故案件を扱ってきた実績があり、事案ごとのポイントや相手保険会社の出方を熟知しております。

■ 弁護士のみならず事務職員も個人情報保護士の有資格者であり、個人情報を適切に取り扱っております。

■ 交通事故被害=相談料無料・着手金無料(報酬は相手方から受け取る賠償金から差し引くので、手出しの費用なし)
※交通事故被害者の場合、ご自身やご家族の自動車保険・火災保険に「弁護士費用特約」があれば、弁護士費用を一切負担せずに、弁護士に任せられる可能性が高いです!
※「弁護士費用特約」がなくても、弁護士費用以上に示談金額が増額するケースがほとんどです!

■ 無料駐車場完備

■ Webサイト
https://masa-hou.com/
https://jiko.okinawa/

■対応エリア
うるま市、沖縄市、宜野湾市、浦添市、名護市、那覇市、豊見城市、南城市、糸満市、嘉手納町、北谷町、金武町、西原町、本部町、八重瀬町、与那原町、南風原町、北中城村、中城村、読谷村、恩納村、宜野座村、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村 など

久保田 匡彦 弁護士の取り扱う分野

交通事故
解決事例あり
【何度でも相談無料】【交通事故被害者からの相談・依頼への対応に特化】【弁護士費用特約がなくても着手金無料】まずはお気軽にお問い合わせください。
法律相談料
何度でも無料 (弁護士費用特約がある場合は保険会社へ請求=自己負担ゼロ円)

人物紹介

人物紹介

自己紹介

【職歴】
大学卒業後は、公務員として、日本全国(福岡・福島・東京・埼玉・宮城)で勤務しました。
その後、一念発起して、中央大学法科大学院で勉学に励み、司法試験に合格することができました。
同法科大学院卒業後は、わずかな期間ではありますが民間企業でのサラリーマン経験も積むことができました。
その後、司法修習では、山梨県の甲府地方裁判所に配属され、裁判所・検察庁・弁護士会で法曹としての実務を学ばせていただきました。
司法修習終了後に弁護士登録し、東京の大手法律事務所にて、交通事故を中心とした数多くの案件を担当しました。
現在は、沖縄県うるま市にて、自分の事務所を開業し、事故被害者の方からのご相談・ご依頼に特化して対応させていただいております。

【沖縄との縁】
公務員時代に、沖縄へ研修旅行でお伺いさせていただいたのが最初の縁ですね。非常に苦しかった研修のさなか、寒い冬の内地から訪れた温暖な沖縄の風土には、特別な感慨にひたりましたね。
もちろん、その当時は、沖縄でお仕事をさせていただくことになるとは夢にも思っておりませんでしたが、ご縁あって沖縄のど真ん中に自分の事務所を構えることになりました。
地元出身の従業員と一緒に業務する中で、少しずつウチナーンチュに近づいているかもしれません。とりあえず、沖縄の冬も寒いと感じるようになってきました。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 個人 URL
    https://masa-hou.com/
  • 好きな言葉
    誠心誠意
  • 好きな食べ物
    沖縄市の【すばやーケンサン】の【マブイすば】と【チョイ辛すば】が最高でしたが、閉店してしまいました・・・
  • 好きなペット

資格

  • 一級FP・CFP
    一級ファイナンシャルプランナー(FP)技能士またはCFPのどちらかの資格を保有している弁護士です。
  • CFP(サーティファイド ファイナンシャル プランナー)
  • 1級FP技能士
  • 個人情報保護士

使用言語

  • 日本語のみ
    外国語対応はいたしかねます。悪しからずご承知おきください。

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    沖縄弁護士会

職歴

  • 国家公務員(福岡、福島、埼玉、仙台、東京)
  • 都内の中堅マンション管理会社勤務(フロント業務)
  • 司法修習(甲府地方裁判所 配属)
  • 大手法律事務所 本店勤務(東京)
  • 大手法律事務所 支店長(沖縄)
  • (匡法律経済事務所を)独立開業

学歴

  • 明治大学法学部
  • 中央大学法科大学院 (法学既習者2年コース)

活動履歴

活動履歴

講演・セミナー

  • FPフォーラム2015(交通事故と自動車保険に関して講演)
    2015年 11月
  • 暮らしとお金のセミナー&FPフォーラム(子供の交通事故被害に関して講演)
    2016年 2月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 交通事故(停車時に後方から追突された)で、後遺障害の併合14級に認定され、現在、示談交渉中です。
    先方の保険会社からの示談の内容に概ね賛同できるのですが、逸失利益の期間について3年と提示されている部部だけ納得がいきません。ネットで検索すると3~5年、となっていますが、例えば訴訟を起こし(弁護士費用は考えない)た場合、決定までどのくらいの日数を要するか、また、5年と認められる可能性はどの位か、教えてください。
    また、他の項目は示談を成立させて、逸失期間だけを争うことは可能ですか?この点もお教え下さい。

    久保田 匡彦弁護士

    理論上は可能ですが、示談書の留保文言がなかなか難しいかと思います。

    私の記憶が正しければ、先行示談後に、自賠責での後遺障害等級認定を目指すもうまくいかず、訴訟で後遺障害等級認定を求めたケースにおいて、示談書の留保文言が、訴訟で後遺障害等級認定を争うことまでは留保したと解することはできないと判断されていた裁判例があったように思われます(弁護士が付いていた事案です)。

  • 交差点での左折時に、当方の自動車に後ろから原付バイクがぶつかりました。当方は、左折しかけたところ横断歩道を渡りかけている歩行者がいたため、一旦停止していました。高齢の歩行者で、ゆっくり歩いておられ、当方へ「お先にどうぞ」と手で合図されましたが、歩行者の後ろから自転車も来ていたので、当方も歩行者へ「お先にどうぞ」と合図してさらに停止していました。そこへ後方から衝撃があり、降りて確認すると、原付バイクが車体後方の下部にぶつかり潜り込んでいました。
    警察を呼び記録をとってもらいましたが、その際にも上記の歩行者とのやり取りを含めて詳細を説明し、「当方が横断歩道の手前で停止して3-5秒経ってから後ろから衝撃があった」とはっきり伝えました。その内容は、原付バイクの運転者も警察官の質問に対して認めました。
    その後先方の保険会社から当方の過失責任を問う連絡があり、弁護士に依頼して調査してもらったところ、事故証明の内容が追突になっていなかったそうです。私としては大変驚きました。
    上記のように停止してからの歩行者とのやり取りなどを詳細に記憶しており、それを正確に伝えていても、警察が追突として扱ってくれないことはあるのでしょうか? その事故証明のせいで当方の(本来0:100のはずだった)過失責任が生じる場合、警察に異議を申し立てるなどして内容を修正することは不可能なのでしょうか? 他の手立てはあるのでしょうか?

    久保田 匡彦弁護士

    前述のとおり、「物件事故報告書」は警察の内部資料という位置付けでしかありません。
    また、「民事不介入」という言葉からも分かるように、警察は民事事件を解決することを任務としておらず、この「物件事故報告書」を民事の損害賠償のために作成したわけでもありません。

    したがって、残念ながら、警察が修正に応じる可能性は限りなくゼロに近いと言わざるをえません。あとは、依頼中の弁護士とよく相談して、最善と思われる方向で進めていくしかないでしょう。

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交通事故分野
相手損保の「骨の変形は仕事に関係ない」という主張へ徹底反論し、示談金額を大幅にアップ
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ムチウチのケースで示談金額が大幅アップ
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このようなご相談にお応えします
死亡事故
物損事故
人身事故
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償

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※「弁護士費用特約」がなくても、弁護士費用以上に示談金額が増額するケースがほとんどです!

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交通事故
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「既往症の分を差し引く」という相手損保と粘り強く交渉し、示談金額を大幅にアップ
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交通事故の料金

法律相談料
何度でも無料 (弁護士費用特約がある場合は保険会社へ請求=自己負担ゼロ円)
着手金
無料 (弁護士費用特約がある場合、大多数の保険会社が採用するLAC基準で保険会社へ請求します。なお、「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当職が認める保険会社」につきましては、その基準で請求いたします。)
報酬金
回収額の11%+22万円(税込) ※ 報酬金は、相手方から受領した損害賠償金から差し引きますので、依頼者様の手出しはありません! ※ ご自身やご家族の自動車保険・火災保険などに弁護士費用特約があれば、報酬金の自己負担もゼロ円となる可能性大です(大多数の保険会社が採用するLAC基準で請求します。なお、「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当職が認める保険会社」につきましては、その基準で請求いたします。)。
備考欄
・弁護士費用特約がない場合でも、当事務所では、交渉により増額した限度でしか報酬金をいただかないという費用体系を用意してございます。詳しくは当事務所までお問い合わせください。 ・LACの詳細につきましては、 https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html を参照。 ・「LAC基準と同等以上の基準を採用していると当事務所が認める保険会社」につきましては、 https://jiko.okinawa/hiyou/?preview_id=86&preview_nonce=aace16e8ff&_thumbnail_id=-1&preview=true を参照。 ・LAC未加入の保険会社の弁護士費用特約で、LAC基準より少ない金額の弁護士費用しか支払われない場合、依頼者様に自己負担が生じる可能性がございます。 ・無保険事案その他特殊なケースで弁護士費用特約がない場合の費用につきましては、別途見積させていただきます。
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