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図解 相続のしくみ相続について事前の対策も含め分かりやすく説明しています。2013年 4月
弁護士の藤川 祐士(ふじかわ ゆうじ)と申します。
当事務所は、銀座駅・有楽町駅より徒歩4分のところにございます。
・ご相談分野
これまで離婚・男女トラブル、不動産や相続に関わる問題、また、労働問題や借金・債務整理、交通事故、企業法務、債権回収に至るまで幅広く対応しております。
・対応体制
初回相談は1時間無料です。ご依頼者様の状況に合わせて分割払いや土日祝日の法律相談も承りますので、お問い合わせください。
・信念
まず相談者の気持ちを受け止めることを大切にしています。
一度,相談に来られると「悩みを話しやすい」と言っていただけることが多くあります。
弁護士は,優れた法的助言,法的対応をすることと同じくらい顧客と同じ目線で寄り添うことが重要だと考えています。
裁判になった際,リフォームのための同じマンション内での強制移住を止めることは可能でしょうか?その際,勝てる可能性は何%程度あるのでしょうか?
大家が変わり,リフォームのために同じマンション内での部屋の移住を強制されています。こちらの仕事上とても困るため,それを拒否して,従来の契約の継続をお願いしました。
それから5日後,大家側の弁護士から下記の内容証明郵便が届きました。
(こちらは部屋の強制移動を拒否したはずですが,なぜか家賃の増額の内容で届きました。)
記
受任通知書(抜粋)
賃料等の金額が不相応になった場合は,貸し主と借り主の協議の上,賃料等の改訂できることが従来の賃貸借契約書に明記されており,借地借家法32条に基づいて,賃料等の増額請求ができることになっております。
貴殿が賃貸借契約の見直しに応じないのであれば,当方としては,賃貸借契約書と借地借家法32条に基づき,賃料増額請求をさせていただくほかありません。
まず,賃貸借契約書記載の期間内に家主側からリフォームのためという理由で借主を強制的に退去させることはできません。
次に,賃貸借契約期間満了の際に家主側から更新を拒絶することも法律上可能ですが,実際に更新が拒絶できるのには厳格な要件が定められています(借地借家法28条)。
質問者様が借りている家の状態にもよりますが,一般的にリフォームのために更新拒絶できる可能性というのは極めて低いと考えます。
したがって,裁判になっても勝てる可能性が非常に高いと思料します。
実際には,裁判ではなくて任意の交渉で明渡しを迫ってくることが想定されますが,その件については引き続き拒否すればよいということになります。
質問「新しい家主との契約を拒否することは,法律的に可能でしょうか?」
昨年,賃貸マンションの家主が変わり,その際に中国バス不動産の仲介で,従来の賃貸契約の全ての契約内容継承の確認書が作成されました。
ところが半年後の本日,新家主が「それは私との契約ではない」ので,新しく契約を結ぶ必要があるので,5時にこちらの会社に来いと電話がありました。マンションの隣人の方に聞くと,リフォームのための部屋の強制移動と家賃のアップを要求される宋です。
それで冒頭の質問の通り,従来の契約を続けることを選択することは法律的に正しいかどうかを教えてください。
(新家主の要求は理不尽と感じるのですが,法的に間違ったことはしたくないので,よろしくお願いします。)
まず,前提として賃貸借契約の貸主が変わった場合,従来の契約が当然に引き継がれます。
その後,契約承継の確認書が交わされているのならば,その事実がより明らかになっています。
新家主の要求は承継された上記契約内容を変更する申し出にすぎないの応じる義務はありません。
したがって,拒否することは法律的に可能です。
****## 不動産売買、賃貸借、管理費滞納、建築紛争等
不動産売買、賃貸借、管理費滞納、建築紛争等のトラブルは、自分には関係ないと思っていても、意外と身近で発生する問題です。しかも、発生した際には、生活に密接なトラブルとなり、その心理的負担はとても大きいものとなります。
これまでこれらの問題を解決してきたノウハウを生かして、その心理的負担を減らし、ご希望に沿えるようサポートいたします。
不動産は生活の本拠地となるものなので、不動産売買、賃貸借、建築紛争等で徹底的に寄り添いその人の支えとなりたいという思いから力を入れております。
ご依頼者の立場に立ち、お気持ちを理解した上で、とるべき選択肢を考え抜き、最後まで諦めずにサポートいたします。
また、解決に向けて、弁護士としてどのような方法が最良か考え、ご依頼者に提案・説明することを欠かしません。
実際に会い、話すことで、コミュニケーションを密にとり、安心して相談できるパートナーと感じてもらえるよう心掛けています。
お一人で悩まずに、お困りの際には気軽にご相談ください。
1. ご安心頂く事を目的とします。
ご依頼者が抱えている問題に対し、法律の知識と実務で培った技能を駆使して、相談に応じ、ご依頼者が抱えているトラブルや不安を解消し、安心していただく事を目的とします。
2.ご依頼者が真に必要とするアドバイスを心掛けます。
ご依頼者の視点や思いを大切にすることを重視し、弁護士の視点から法的アドバイスをするだけでなく、ご依頼者にとって何が大切か、何が求められているかを常に念頭におき、真に必要とするアドバイスをすることを心がけます。
3. 研鑽を怠りません
今後も、遺産相続・家事事件・交通事故・労働事件から企業法務まで、幅広い分野の業務を扱いつつも、それぞれの分野において、高度な専門性を維持することにより、ご依頼者に満足していただける弁護士として活動していきます。
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■銀座駅徒歩4分
■神奈川・埼玉・千葉・茨城まで出張可能
■書籍出版
図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」(2013年4月出版)
■司法書士との連携あり
離婚・男女問題は多様ですが、どの事件に対しても柔軟に対応します。他事務所では難しいと言われた場合でも、ご相談にいらしてください。(今までにそのようなお客様も多数いらっしゃいます)
依頼者の希望を実現するために一番重要な点を見逃さず、最後までとことん選択肢を考え抜き解決に導きます。
解決に向けては、弁護士としてどのような方法が最良か考え、ご依頼者に提案・説明することを欠かしません。
夫婦間や子どもの問題は、人の感情の深い部分にかかわるものです。これらの複雑な感情や人間関係のトラブルに対して、依頼者の希望を実現することが、弁護士として基本的であり重要な職責だと考えています。
男性側、女性側どちらも実績がありますのでお力になれます。
相談に来られると「悩みを話しやすい」と言っていただけることが多くあります。ご依頼者の立場に立ち、お気持ちを理解した上で、とるべき選択肢を考え抜き、最後まで諦めずにサポートいたします。
弁護士として、優れた法的助言・法的対応をすることと同じくらい、顧客と同じ目線で寄り添うことが重要だと考えています。
実際に会い、話すことで、コミュニケーションを密にとり、安心して相談できるパートナーと感じてもらえるよう心掛けています。
お一人で悩まずに、お困りの際には気軽にご相談ください。
離婚問題は、早期に対応することが重要です。よく理解していない状態で不利な約束をしてしまうことがあってはなりません。反対に、早めに相手から有利な約束をしてもらうことも重要です。
これら適切な対応のため、早めにご相談されることをお勧めしています。
1. ご安心頂く事を目的とします。
ご依頼者が抱えている問題に対し、法律の知識と実務で培った技能を駆使して、相談に応じ、ご依頼者が抱えているトラブルや不安を解消し、安心していただく事を目的とします。
2.ご依頼者が真に必要とするアドバイスを心掛けます。
ご依頼者の視点や思いを大切にすることを重視し、弁護士の視点から法的アドバイスをするだけでなく、ご依頼者にとって何が大切か、何が求められているかを常に念頭におき、真に必要とするアドバイスをすることを心がけます。
3. 研鑽を怠りません
今後も、遺産相続・家事事件・交通事故・労働事件から企業法務まで、幅広い分野の業務を扱いつつも、それぞれの分野において、高度な専門性を維持することにより、ご依頼者に満足していただける弁護士として活動していきます。
※上記以外にもお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
初回相談は1時間無料です。
ご依頼者様の状況に合わせて分割払いや土日祝日の法律相談も承ります。
相続は、これまで険悪だった兄弟だけでなく信頼していた兄弟とも対立することがあります。信頼しているからといって、よく理解せず書類に署名をした結果、自分の相続する財産がほとんどないという場合もあります。
疑問を感じたら早めにご相談ください。
当事者同士だと、相続財産がわからない、分割方法がわからない、他の相続人と直接交渉したくないという場合が多くあります。
そのような場合は、弁護士が間に入ってこれらの問題を適切に解決します。弁護士が入ることによりスムーズに交渉することができます。
相続は、被相続人との生前の関わり,兄弟・姉妹間の長年の感情のもつれなど複雑な問題が多くあります。
そのなかで、特に生前の被相続人と繋がりが強かった相続人の助けになるようお手伝いしたいという思いから力を入れています。
依頼者の立場に立ち、お気持ちを理解した上で、とるべき選択肢を考え抜き、最後まで諦めずにサポートいたします。
また、解決に向けて、弁護士としてどのような方法が最良か考え、ご依頼者に提案・説明することを欠かしません。
実際に会い、話すことで,コミュニケーションを密にとり、安心して相談できるパートナーと感じてもらえるよう心掛けています。
お一人で悩まずに、お困りの際には気軽にご相談ください。
1. ご安心頂く事を目的とします。
ご依頼者が抱えている問題に対し、法律の知識と実務で培った技能を駆使して、相談に応じ、ご依頼者が抱えているトラブルや不安を解消し、安心していただく事を目的とします。
2.ご依頼者が真に必要とするアドバイスを心掛けます。
ご依頼者の視点や思いを大切にすることを重視し、弁護士の視点から法的アドバイスをするだけでなく、ご依頼者にとって何が大切か、何が求められているかを常に念頭におき、真に必要とするアドバイスをすることを心がけます。
3. 研鑽を怠りません
今後も、遺産相続・家事事件・交通事故・労働事件から企業法務まで、幅広い分野の業務を扱いつつも、それぞれの分野において、高度な専門性を維持することにより、ご依頼者に満足していただける弁護士として活動していきます。
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■銀座駅から徒歩4分
■事務所所在地以外の神奈川,埼玉,千葉,茨城まで出張可能
■書籍出版
図解 戦略思考で考える「相続のしくみ」(2013年4月出版)
(※図解を取り入れて分かりやすさを追求した相続に関する書籍です。)
■司法書士との連携あり