この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
老父と同居していた兄へ、全財産を譲る旨の自筆証書遺言有り。晩年の父は認知症で、誤字だらけの汚い筆跡で、兄嫁が取り入って書かせたもののようだが、兄は遺言で遺産はすべて自分のものだと言って譲らない。
解決への流れ
遺言無効の裁判で、父のカルテや介護認定関係の書類も鋭意取り寄せ、父が認知症で遺言能力がなかった旨の主張立証を積み重ねる。最終的には、遺言無効を相手に認めさせるに等しい内容の和解により、法定相続分通りの分割を受ける。
「すべての財産を相続させる。」紙切れに書かれた1文の遺言でも、その効力を覆すのは容易ではありません。ただ、遺言の作成状況によっては、遺言の効力を否定できるケースもありますので、ぜひ一度弁護士に相談してみましょう。