活動履歴
メディア掲載履歴
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TOKYO FM出演
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日本テレビ出演
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フジテレビ「笑っていいとも!」出演
民事、家事、商事事件、どんな分野でもハイレベルの対応が可能な総合事務所です。
相続、離婚等の家事事件にも力を入れており、数百件の解決実績があります。
難件や複雑な案件も積極的に取り扱っており、近時も父親側に子の引き渡しと監護権を認める審判を獲得しました。
お悩みのある方は、ご遠慮なくご相談していただければと思います。
当所ホームページもぜひご覧ください。
個人の方
http://www.suginami-mk.info
企業様と経営者の方
http://smk-law.jp
【相談の背景】
私、夫が離婚請求を受けており、妻が離婚請求をしている側です。
現在別居をされています。(1年半くらい)
妻は弁護士を付けて調停を申し立てました。
理由は性格の不一致だそうで、私は離婚を回避したく離婚距離をして相手と話合いを望み話合いを提案しています。
ですが相手の弁護士に妻と話合いを希望する旨を話すが一切拒否。
なら調停で話合いをするが相手は何の質問にも「答える義務はありません」と返答で具体的な話が全く出来ずで離婚主張だけを一方的にしてきます。
直接の話合いも出来ない。調停でも話合いが出来ないで調停が不成立になりました。
こちらはどんな形でも良いので話をしたいのですが、調停の無い今は正当事由として相手に連絡をしても良いものでしょうか?
またこのまま時間だけが過ぎていけば離婚訴訟になった場合離婚が認められてしまうのでしょうか?
【質問1】
調停が不成立後、直接でも調停でも話合いが出来ない場合は正当事由で相手に直接連絡をして良いものでしょうか?
またその他連絡手段は無いのでしょうか?
【質問2】
このまま時間だけが過ぎれば訴訟で3〜5年で離婚は認められてしまうのでしょうか?
または裁判所側が相手方に「話し合う努力をしない」と言う事で離婚は認められないものでしょうか?(判例があるみたいです)
質問1について
調停についた弁護士が離婚訴訟も受任するのが通例ですが、必ずそうとは限らないので、直接連絡してみるのは可能と思われます。
もし住所がわかっていれば、気持ちを伝える手紙を送付してみるのも一つの方法と思われます。
質問2について
裁判所は、破綻主義と言って夫婦関係が完全に修復不可能になれば裁判離婚を認める傾向ですので、そのくらいの期間で離婚が認められる可能性があります。
ただし性格の不一致では離婚原因としては弱いですし、あくまで離婚を拒否したいのであれば、例えば離婚の原因がもっぱら相手方にあるとの主張など、こちらに有利な事情を弁護士に相談の上で法的に構成していく必要があると思われます。
【相談の背景】
現在、当方申立人による調停不成立後、相手方が原告になり離婚訴訟中。
当方は本人対応。
①原告訴状にたいして答弁書提出→原告からの反論文あり。
原告訴状にたいして当方から反訴。
第一回口頭弁論は終了。
・親権
・原告からのモラハラに対しての損害賠償請求(反訴内容)
が今後の争点を確認
第二回口頭弁論を控えてる状況
②原告より、反訴に対する準備書面(反論)、陳述書、証拠(自称)が届く。
【質問1】
第二回口頭弁論に向けて
①の原告からの反論に対する再反論は不要か?(反論しても争点の観点から意味があるか?)
【質問2】
第二回口頭弁論に向けて
②の準備書面・陳述書に対する反論はメインとする認識でよいのか?または質問①同様に不要か?
メインの場合、当方が作成する表題も準備書面、陳述書との表題とするのか?
【質問3】
第二回口頭弁論に向けて
又は①②とは別に親権・モラハラ有無を主張する別の準備書面・陳述書を作成すべきか?
※裁判長より『原告・虚偽主張への反論は争点に対して意味がない』と説明うけました。
質問1について
水掛け論になりますので逐一再反論する必要はありませんが、重要な事実に絞って適宜再反論しておいたほうがよろしいと思われます。
質問2について
準備書面がメインの主張で、陳述書はそれを裏付ける証拠の位置づけになります。
準備書面への反論は、こちらも準備書面として適宜しておいたほうがよろしいと思います。
陳述書への反論は、重要な事実に絞れば足りると思われますし、準備書面、陳述書いずれの中でも行うことが可能です。
質問3について
親権・モラハラの有無という争点につき、これまでに記載しきれていなかった事実や主張をさらに詳しく記載した準備書面の作成は必要です。ただ形としては1通の準備書面で、「相手主張への反論」「争点に関する主張」と項目を分けて主張するのが通例です。
陳述書は争点に関する事実に特にポイントを置き、本件の経緯を時系列でまとめるのが通例で、相手の主張への反論も適宜つけ加えることが可能です。
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